葬儀業界に新たな風を巻き起こしているともいえる「小さなお葬式」
2018年に12月21日に景品表示法に違反するとして再発防止命令が下されました。
このニュースによってここぞ!とばかりに
同業の葬儀会社からのバッシングがすごいです。
そこで
法律違反しているんだからヤバイ会社なの?
今回の違反は本当にヤバイ違反だったのか?
再発防止命令が出されてすぐに運営会社「ユニクエスト」からお詫び文章が公示されています。
弊社は、遅くとも平成28年4月1日から平成29年12月27日までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「追加料金一切不要」などと記載し、弊社サービス「小さなお葬式」の5つのプランについて、あたかも、当該5つのプランの提供に当たって必要な物品又は役務を追加又は変更する場合でも、表示料金のほかには追加料金が発生しないかのように表示しておりました。しかしながら、実際には、物品又は役務の追加又は変更の条件によっては追加料金が発生するケースがありました。
かかる表示は、当該5つのプランの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした。 本件により、ご利用者さまをはじめとする関係者のみなさまに多大なご心配をおかけしましたことをおわび申しあげます。
迅速にお詫び文を公表しているところは潔くて好印象を受けました。
でも、消費者庁からの措置命令が出されたのは事実。
何か、法律に引っ掛かっているということなのです。
じゃあ、何がどういけなかったのか?
私は法律家ではありませんが・・・
あくまでも、いち消費者として
この措置命令に意見をさせてもらいます。
小さなお葬式の景品表示法の違反はひどい内容だったのか?
引用:消費者庁ホームページ
まず、結論としては
今回の景表法違反は悪質なものではない!
というのが私の素直な感想です。
今回の措置命令が下された内容というのが主に1点が注意を受けたようです。
「追加料金が一切不要!」
・・・この部分がとにかく注意を受けたようです。
これは私の個人的な意見ですが・・・
「追加料金がいかなる場合でも一切不要」
とは記載されていないので、許容範囲という印象はあります。
でも、「一切不要」の解釈は人それぞれと言われればそれまでです。
実際には例外やオプションが発生する場面が当然あります。
小さなお葬式の公式の料金表にも追加が掛かる場合についてはちゃんと記載があります。
- 住民票がある市区町村とは異なる地域での葬儀
- 式場の極端なグレードアップ
- 寝台車・霊柩車の移動距離が50kmを越える
- 事件・事故などでご遺体の状態が悪い場合
- プランに含まれない祭壇の変更など
主には上記のような例外の場合は追加料金が掛かるということです。
この内容を見る限り、本当に「例外」という印象を受けませんか。
例えば、寝台・霊柩車の移動距離についてなどは小さなお葬式では50kmに対して、他社の葬儀会社では移動距離が10㎞になっていたりします。
ですので、小さなお葬式では一般的には納まるだろうの範囲を余裕をもってプランされているのです。
ですので、私の印象としては・・・
「一般的な小さなお葬式では追加料金は一切不要」
と記載しても良いような感じがします。
一般的とか常識の範囲とか人それぞれなので、表現が本当に難しいですが・・・
景品表示法違反というのは世の中に蔓延しまくっています。
世の中には、右も左も広告だらけですよね!
街を歩けば広告、ネットやテレビを見ても広告だらけです。
それらの広告はいかに景表法に引っ掛からないようにギリギリをせめぎ合っているのが現状です。
ただし、嘘は絶対にダメです!
和牛を使っていないのに「和牛100%」
オーガニック100%といって嘘をつくなどなど
いずれにせよ、「出る杭は打たれる」で
目立っているところは叩かれていることが多いですよね?
まとめ
小さなお葬式が消費者庁からの措置命令についてお伝えをしてきました。
葬儀業界というのは、長年の間「言い値」の世界でした。
私たち一般ユーザーは葬儀屋のいいなりで価格も不明瞭なのが当り前でした。
そんな、悩みを解消しようと立ち上がったのが「小さなお葬式」です。
同業者からすると価格破壊を起こす「目の上のたんこぶ」です。
今回の消費者庁の措置命令というのは
「不明瞭な葬儀料金を明確にしようと試みた結果」です。
これから、高齢化社会に向けても葬儀の透明化が進んでいってほしいものです。
私はそんな「小さなお葬式」さんを援したいです。