【注意!】生活保護受給者のお葬式で「葬祭扶助制度」対象外になる場合はどんなとき?

生活保護を受給していて身内が亡くなった。
喪主になって葬儀をしなければいけない・・・

こんなとき、葬儀って多額のお金が当然掛かるものです。
でも、生活に余裕があったら生活保護は受給していませんから。

葬儀をする費用がない・・・

生活保護受給者の方が葬儀を上げるときに
自治体が葬儀費用を給付してくれる制度があります。

その制度が「葬祭扶助制度」と言われているものです。

呼び方として、「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。
この制度によって自己負担金が0円で葬儀を行うことができるのです。

対象者と基準額については以下のように定められています。

葬祭扶助の対象者・葬儀を執り行うご本人(喪主)が生活保護受給をしている方
・生活保護を受けていた本人が亡くなって、身寄りや引取り手がいない方
※生活保護受給者が亡くなり、葬儀を行う方(家族・親族)が生活保護を受けていない場合は葬祭扶助は基本的には適用されません。
葬祭扶助給付基準額・大人: 206,000円以内
・小人(12歳未満): 164,800円以内
※生活保護法の基準表(29年度)を参照
※各地方自治体やその年度によって金額が異なる場合があります。

詳しくは、各自治体の生活援護課や福祉課などにご相談するか、もしくは葬儀会社にお問い合わせをすることをおすすめします。

生活保護受給者が葬儀を行う場合でも
葬祭扶助給付が受けられる場合と受けられない場合があります。

そこで、注意が必要なのです!

葬祭扶助制度が受けられないのはどんな場合なのか?
葬祭扶助制度でできる葬儀はどんな葬儀なのか?

これらについてお伝えをしていきます。

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生活保護受給者のお葬式「葬祭扶助制度」が受けられないケースとは?

まず、生活保護受給者が葬祭扶助制度を受けられないケースは主に以下の4つです。

  • 生活保護受給者(故人が本人の場合も含む)に預貯金がある場合
  • お通夜・葬儀を行う場合(扶助制度は火葬式のみ)
  • 僧侶に読経をしてもらう場合
  • 戒名をもらう場合

以上のような場合は葬祭扶助のお金をもらうことができません。

生活保護受給者(故人が本人の場合も含む)に預貯金がある場合

生活保護受給者の預金は銀行やタンス預金も含まれます。
高価なものを購入していたりすればすぐに調査が入るようになっています。

また、2018年からはマイナンバーにも紐付されているので、隠すことは難しくなってきています。
あと、ご親族に葬儀費用を支払える者がいる場合にも受けられないことが多いです。

◆ お通夜や葬儀を行う場合

葬祭扶助制度はお通夜や葬儀を執り行うときに
足りない金額を補助する制度ではありません。

葬祭扶助制度を活用する場合は火葬のみの(直葬)で行うことが原則になっています。
お通夜とお葬式をする補助金のようなカタチでは受給してもらうことはできません。

仮に、ご親族様で葬儀費用を負担し合って一般的なお葬式や家族葬を行うとします。
その場合は、葬祭扶助は支給されません。

◆ 僧侶に読経をしてもらう場合

原則として、葬祭扶助制度で行う直葬はお経を読んでもらうことができません。
読経は一般的には10万円~20万円が相場です。

基準額では読経の費用までは回らないことが多いです。
ただし、自治体によっては僧侶を手配してくれる場合もあるようです。

まずはご自身の各自治体に問い合わせてみてください。

◆ 戒名をもらう場合

戒名についても読経と同じく、基準額に含まれていません。

戒名の費用は本当にピンキリですが、最低5万円以上掛かるのが一般的です。
読経は自治体によって含んでもらえることもありますが戒名は必ず含まれないと考えておきましょう。

以上が主に葬祭扶助が受けられないケースについてです。
それにしても、「坊主丸儲け」とはよく言ったものです。

特に、戒名なんて何のお金なの?っていつも思います。
だって、それで天国行きか地獄行きかが変わるわけではないですからね。

あとは、何とか読経は行ってあげてほしいです。
CDの音声とかだったら、めちゃ、わびしいと思います。

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葬祭扶助制度の葬儀とはどんなお葬式なのか?

葬祭扶助制度で行うことのできる葬儀はとにかく質素です。
前述したように葬祭補助制度を活用した葬儀は「直葬のみ」と決められています。

「遺体の搬送」⇒「安置」⇒「納棺」⇒「火葬」⇒「収骨」

その「直葬」の内訳とは・・・

  • 死亡診断書作成費用
  • 遺体の運搬・安置費用
  • 火葬又は埋葬と収骨費用
  • 葬儀用品費用(棺、骨壷などの最低限の物)

・・・こんなにもシンプルなものなのです。

簡単な手続きの流れについてお伝えをしていきます。

生活保護を受給している方が喪主となり葬儀を行う場合

まずは生活保護受給者が亡くなった場合ではなくて、
例えば、旦那さんが亡くなり喪主になる場合の流れについてです。

STEP.1
福祉事務所に連絡する
担当の民生委員やケースワーカーさんに連絡をします。
STEP.2
葬儀会社に連絡
葬祭扶助が認められたら、その旨を葬儀会社に伝えます。これは葬儀前に必ず伝えなければいけません。葬儀費用は後払いにすることはできないのです。一旦支払った時点で支払い能力があるとみなされるからです。注意してください。
STEP.3
葬儀費用の支払い
各福祉事務所から直接葬儀会社に費用が支払われます。

生活保護を受給されている方が亡くなって葬儀を行う場合

生活保護受給者が亡くなった場合

次に生活保護受給者ご本人が亡くなり、身内及び扶養義務者が葬儀費用を負担できない場合でも葬祭補助制度が適用されます。

STEP.1
福祉事務所に連絡する
生活保護受給者が死亡が確認されたら、身内の方が民生委員やケースワーカーさんに連絡します。
STEP.2
葬儀会社に連絡
葬祭扶助が認められたら、その旨を葬儀会社に伝えます。この場合も葬儀前に必ず伝えなければいけません。
STEP.3
葬儀費用の支払い
各福祉事務所から直接葬儀会社に費用が支払われます。

いずれにせよ、大切なことは「葬儀の前に申請をすること」ですね。

香典をもらうと葬祭扶助が受けられなくなる?

葬儀は直葬で行われます。
通夜や葬儀は行われませんが故人へのお供えとして香典を受け取る場合もあります。

香典を受け取れば、葬儀代として返還しなければいけないのか?
という疑問を持っている方がとても多いです。

返還をする必要はありません。
また、香典を受け取ったことの報告や申請の義務もありません。

香典は正々堂々と受け取ってください。

まとめ

生活保護受給者の葬祭扶助制度についてお伝えをしてきました。
葬儀の内容は「直葬」でシンプルなものかもしれません。

しかし、誰もが直葬であっても保証されている日本はやはりすばらしいと感じました。

葬儀社の中には葬祭扶助に関して不慣れな会社が多いようです。
この制度自体をよく理解していなかったり、制度を利用した葬儀経験が浅い業者も多いようです。

また、葬祭扶助を利用した葬儀を断っている葬儀会社もあるようです。

断られると本当に面倒くさいですよね。
ぜひ、事前に葬儀会社さんに確認しておくことをおすすめします。

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