2020年には「3世帯に1世帯」がおひとりさま世帯!
というように言われています。
さらに、2035年には2世帯に1世帯がおひとりさま世帯になる試算もでています。
生涯独身でいる人もどんどん増えています。
それに、結婚をしても死別などで現在はひとりになっている人。など
誰もが、結婚をしていようがいまいが、誰もがおひとりさまになる可能性があるのです。
「孤独死」という言葉があることで、一人で死ぬことは寂しい。
という刷り込みを持っている人が多いようです。
でも、死ぬときは誰もがひとりで死んでいくんですけどね。
だから、本当は孤独でもなんでもありません。
それはそうと、おひとりさまが死んだらどうなるのか?
考えると誰だって不安になります。
ひとりで亡くなった後はどうなるのか?
についてお伝えをしていきます。
生涯独身やおひとりさまが死亡したらどうなるのか?お葬式のことなどが心配。
もしも、孤独死してしまったらどうなるのか?
通常の場合は、一人暮らしの方が亡くなった場合には警察から遺族に連絡がいくようになっています。
住民登録などから親族(6親等まで)を調べて、判明した遺族に連絡がいくようになっているのです。
6親等というと以下のような人たちに連絡がいくようになっているのです。
1親等:父母・子供
2親等:祖父母・兄弟や姉妹
3親等:曾祖父母・叔父叔母
4親等:高祖父母・いとこ・祖父母の兄弟
5親等:曾祖父母の兄弟
6親等:またいとこ
アニメのサザエさんで例えると・・・
カツオから考えてイクラちゃんで5親等にあたります。
・カツオ⇒①波平⇒②波平の父母⇒③なぎえ⇒④ノリスケ⇒⑤イクラ
(5親等というのは いとこの子供、おいめいの孫、父母のいとこなどなど)の関係になります。
ですので、下手すれば、一度も会ったこともない人に連絡が行く可能性だって十分に有り得るのです。
そんなこともあり、遠い親戚の場合は特にお葬式はしません。
できるだけシンプルな形式で火葬式のみ行うというケースも増えているのです。
火葬式のみなどのシンプルな小さなお葬式は「小さなお葬式」という葬儀会社が日本で一番受けられているそうです。。
親戚から遺体の引き取りを断られてしまったらどうなるのか?
警察は6親等まで辿って連絡をします。
そこで、5親等や6親等などの遠い親戚が見つかったとしても、遺体の引き取りを断るケースも当然存在します。
どこの誰だかわからないような人の遺体を引き取りたくない気持ちもわからないわけではありません。
その場合は市区町村が引き取り火葬を行ってくれます。
行旅病人及行旅死亡人取扱法という法律によって、火葬が行われます。
火葬後の遺骨は親族に引き渡されます。
もしも、遺骨の引き取りも拒否された場合には自治体が一定期間(5年程度)保管します。
そして、その遺骨は無縁塚(むえんづか)に埋葬されます。
身寄りがなくてもお墓はありませんが、ちゃんと埋葬までは行ってくれるのですね。
少しは安心した人も多いのではないでしょうか?
孤独死を避けるために元気なうちにできる「4つのこと」
できれば、誰だって孤独死は避けたいものですよね。
そこで、孤独死を避けるために、身体が元気なうちにできることを4つご紹介します。
- 周囲とのコミュニケーションをとるように心掛ける。
- ひとり暮らしであることを市区町村に知らせておく。
- 訪問系のサービスを利用する。
- 行政書士のサービス「死後事務委任契約」を利用する。
この4つのそれぞれ詳細についてお伝えをしていきます。
① 周囲とのコミュニケーションをとるように心掛ける
マンション住まいの場合は近所とのコミュニケーションが難しいのが現状です。
ですので、近所によく行くお店をつくりコミュニケーションをとったり、
習い事や趣味仲間をつくるように積極的に活動することも大切です。
ひとり暮らしであれば、ひとり暮らし同士の結束は固くなるものです。
同じ境遇の人たちと何らかのコミュニティをつくることが大切です。
高齢になればなるほど、新しいコミュニティに入るのは億劫になります。
ですから、まずは少人数からでもぜひ始めてみてください。
② ひとり暮らしであることを市区町村に知らせる
各地域の自治体によって違いはありますが、市区町村には「福祉課」という部署があります。
福祉課ではひとり暮らしの高齢者の生活支援なども行っているのです。
ですので、ひとり暮らしであることを伝えておけば定期的に訪問してもらえたりもします。
③ 訪問系のサービスを利用する
市区町村に相談したり、民間のサービスを利用する方法もあります。
見守りサービスなどがあります。
電気のセンサーでエアコンなどを使用していないことがわかると通報する仕組みだったり、
メールなどで定期的にコミュニケーションをとってくれるサービスなどもあります。
宅配のお弁当などでも、見守りサービスがセットになっていることが多いです。
④ 死後事務委任契約を利用する。
全国各地の行政書士が行っているサービスです。
死後の事務手続きの委任契約とは?
- 役所での諸手続き(死亡届・火葬許可等)
- お葬式・埋葬
- 遺品整理
- 各種契約の解約や精算
- 各関係先への通知や連絡
もしものときにすぐに対応してくれるようなサービスです。
まとめ
おひとりさまの死後の葬儀についてお伝えをしてきました。
お金を出せば、いくらでも孤独死を避ける方法があるというこです。
でも悲しいかな、誰もがお金を掛けることはできません。
今後、2人に1人がおひとりさまになる時代が確実にやってきます。
行政側にも早急な対応をしてほしいところですね。
不安な方はぜひ情報収集をおすすめします!
無料でいろいろな情報収集を行うことができますよ▼