道路交通法105条:
免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかったときは、その効力を失う
道路交通法107条:
免許が失効したときは、すみやかに、免許証を返納しなければならない
・・・このように規定されて、免許が失効することが定められています。
これって知ってましたか?
僕は知りませんでした。
自分の父親が亡くなったときでもそれを知らずに免許証はそのまま処分してしまいました(汗)
法律的に免許証は返納しなければいけないのか?
また、なぜ返納しなければいけないのか?
返納方法など
気になって調べましたのであわせてお伝えをしていきます。
死亡したら、故人の運転免許証は返納しなければいけないのか?
法律的に免許証は返納しなければいけません。
道路交通法でちゃんと定められているのです。
僕自身は役所には当然、死亡届を出しているのだから、同時に警察管轄にもわかるはずだと思っていました。
でも実際はつながっているようで、繋がっていないのです。
もちろん、調べようと思えば簡単に調べられるはずですが、
基本的には死亡届と免許証の返還は別々で手続きを行わなければいけません。
死亡後の運転免許証返納方法
手続き場所 | 運転免許試験場または運転免許センター 管轄地域の各警察署 |
必要となる書類 | ①死亡診断書 ②戸籍謄本写し ③印鑑 ④故人の運転免許証 |
申請期限 | すみやかに |
死亡後の運転免許証返納しなかったら罰則はあるのか?
道路交通法107条1項3号で「免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき」には速やかに免許証を返納しなければならないとされています。
そして、違反した場合の罰則は、2万円以下の罰金または科料とされています。
・・・がこれは「免許証の再交付」に関してです。
死亡後の免許証の返納については特に記載は見つかりませんでした。
ですので、返納せずに自分たちで処分してしまっても特に罰則はないと思われます。
(私は法律家ではありませんので、自己責任でお願いします)
少なくとも、私たちの家族は何もないですし、周りからも聞いたことがありません。
運転免許証はどのように悪用される危険性があるの?
じゃあ、返納なんてめんどくさいしやめておこう!
と思った人も多いかもしれません。
しかし、ちゃんと手続きをしておいた方が良いという理由もあります。
それは、「運転免許証の悪用」です。
日本では運転免許証が一番ポピュラーな身分証明書と言っても過言ではありません。
自分の免許だったら、紛失しても気づきます。
でも、亡くなった方の免許証を紛失しても気づきにくいのです。
そこで、運が悪ければ悪用されてしまうケースも考えられます。
考えれらる悪用は以下のようなものです。
- ヤミ金融からの借入れ
- クレジットカードの偽造
- 闇市場に出回ること(不法滞在など)
- ストーカー行為
- さまざまないたずら
・・・このように悪用される危険性はゼロではありません。
普通は大丈夫だろうと思いますが、世の中にはこれでレンタルの会員になって多額の延滞金を払わされたというケースもあるそうです。
念には念を入れて最悪のケースということも考えておきたい人もいるはずです。
また、ライトないたずらだと、ピザを宅配したりなどしょうもないことをする輩もいるのです。
運転免許証は返納したら、持ち帰られないのか?
万が一、悪用されるかもしれない。
だから、自分は警察署にちゃんと返納しよう!と決めたかもしれません。
でも、運転免許証を形見として持っておきたいと考える人もいますよね?
返納をしても、免許証を手元に持っておくことは可能です。
警察署で返納の手続きが終わると、パンチで免許証に穴が開けられます。
それは、持ち帰っても大丈夫なのです。
穴は開いてしまいますが、形見として置いておくことはできます。
まとめ
身内が死亡したときの免許証は返納しなければいけなのか?
についてお伝えをしてきました。
僕自身は返納しなければいけないなんて全く知らなかった。
それに、役所に死亡届を出しても警察署とは連携されていない。
・・・この2つのことがすごく意外でした。
でも、最悪のケースを考えたら悪用される危険があります。
警察署に届けるだけなので、手続きをやっておいた方が良いかも知れませんね。
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